石綿(アスベスト)の有無の事前調査結果の報告が義務化されました。(2022年4月1日)
1. 事前調査
●建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず、
事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行なう義務があります。
●建築物の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者またはアスベスト調査診断協会の
登録者が行う必要があります。
2. 事前調査の結果報告
●事前調査は原則全ての工事が対象です。
また一定規模以上の工事は労働基準監督署と自治体に対して、事前調査結果の報告を行う必要があります。
当社には「建築物石綿含有建材調査者」の有資格者が在籍しています。